私は会社役員です。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
退職金は、建退共を解約してお金に換えるくらいしか出来そうにありませんね。
務めて20年間かけ続けていればそれなりの金額になると思います。
失業保険は、貴方が雇用保険に加入していれば、受け取ることができます。
ただ、役員兼労働者という立場までです。
貴方がいう『役員』が経営者でないのが条件になりますが。
他の助成金の申請が無く、助成金の申請予定もなければ、直ちに『会社都合の解雇』にしてもらえばいいのでは?
務めて20年間かけ続けていればそれなりの金額になると思います。
失業保険は、貴方が雇用保険に加入していれば、受け取ることができます。
ただ、役員兼労働者という立場までです。
貴方がいう『役員』が経営者でないのが条件になりますが。
他の助成金の申請が無く、助成金の申請予定もなければ、直ちに『会社都合の解雇』にしてもらえばいいのでは?
失業中のバイト
12月に退職し、現在求職中です。
なんとか三ヶ月以内に再就職をし、ハローワークで再就職手当を受け取りたいと考えています。
そこで質問です。
この三ヶ月の間になんら
かのバイトをすることはできるのでしょうか?
失業保険の給付期間中は、バイトはできないと聞きましたが、初めての失業でわからないことだらけなもので、どなたか教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
12月に退職し、現在求職中です。
なんとか三ヶ月以内に再就職をし、ハローワークで再就職手当を受け取りたいと考えています。
そこで質問です。
この三ヶ月の間になんら
かのバイトをすることはできるのでしょうか?
失業保険の給付期間中は、バイトはできないと聞きましたが、初めての失業でわからないことだらけなもので、どなたか教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
バイトをした期間と金額をきちんと申告しないと、不正受給になりますので、注意して下さい。
隠れてバイトしようとか、姑息な真似はしないできちんと就職活動をした方が良いと思いますよ。
不正受給がバレルと受給資格を失い、結局自分の首を絞める事にもなりますよ。
意外と不正受給ってバレルものですよ。
隠れてバイトしようとか、姑息な真似はしないできちんと就職活動をした方が良いと思いますよ。
不正受給がバレルと受給資格を失い、結局自分の首を絞める事にもなりますよ。
意外と不正受給ってバレルものですよ。
失業保険延長手続きについて
現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。
私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。
今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。
保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。
ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)
療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。
私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。
今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。
保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。
ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)
療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。
失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。
失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。
諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開
って感じでどうでしょう?
③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。
なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。
失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。
諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開
って感じでどうでしょう?
③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。
なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
退職後の支給期間について
失業保険について質問です。
>失業保険は退職後に会社から離職票が送られてきますので、
そちらをハローワークに持っていって手続をします。
離職票が送られてこない場合は、会社に請求をして受け取ります。
支給開始は申請から3ヵ月後です。
(4ヶ月目から受給開始になります。)
上記、アドバイスをされました。
ここで質問ですが、支給開始は申請から3ヶ月後
職が決まるまで毎月支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険について質問です。
>失業保険は退職後に会社から離職票が送られてきますので、
そちらをハローワークに持っていって手続をします。
離職票が送られてこない場合は、会社に請求をして受け取ります。
支給開始は申請から3ヵ月後です。
(4ヶ月目から受給開始になります。)
上記、アドバイスをされました。
ここで質問ですが、支給開始は申請から3ヶ月後
職が決まるまで毎月支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
支払いが保留される期間(3ヶ月)を「給付制限期間」といいます。倒産や廃業あるいは解雇、その他の会社都合での退職の場合は「給付制限」は、ありませんが自己都合の場合給付制限が課せられます。
支給される期間については「年齢」や「在職期間(被保険者期間)」また「離職事由」により異なります。例えば1年以上5年未満、30歳未満、自己都合による退職の場合は「90日」の給付日数となります。
支給される期間については「年齢」や「在職期間(被保険者期間)」また「離職事由」により異なります。例えば1年以上5年未満、30歳未満、自己都合による退職の場合は「90日」の給付日数となります。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。
ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。
ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。
平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。
平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
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