社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
①は問題無いと思いますよ。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。

②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
失業保険をもらう間、主人の扶養に入ろうと思います。私は、日額が3585円です。日額3612円×360日=130万以内なので、入れると思ったら、主人の健康組合は、3562円×365日=130万との事で、入れないとの事でした。
会社によって、計算方法が違うのでしょうか?国で決まった金額ではないのでしょうか?教えてください。
主人の健康組合については、年収130万円を超えそうとの判断だと思います。超えてからの二度手間はしたくない。

退職日がわかりませんが、1月~4月分の給料は? (年収に入ります。)
日額は3585円となっていますが、それは失業手当ですか。
失業手当は、賃金日額の80%以下です。(年収に入ります。)
年齢、勤続等がわからないので失業手当をもらうに期間がわかりませんが!

失業保険をもらう間だけ主人の扶養に入って、すぐに働く様であれば、収入が見込めます。

正確な数字で主人の健康組合へ問い合わせした方がよいでしょう。
今日 申告に行って来ました。 本当は主人の確定申告だったのですが「一昨年の12月31日で定年退職しました。昨年は失業保険を 頂きました。」と言いましたら 「ご主人の申告は失業保険だけだったらいりません
との事でした。それで「私の申告をしましょう。」となり結局88万円の収入では税金はかからないという事でした。
そしたら 職員の方が「子どもさんの扶養に はいる事もできますよ。」という事でした。

主人に申しましたら「子どもの世話にはならない」と言います。
世帯主は主人なのですが、主人は扶養に入らないと 言っても私一人が扶養に入る事が出来るのでしょうか?

保険は国民健康保険です。

お尋ねいたします。
世話になるわけではなく、子供の税金を安くしてあげるだけなんだから
片意地はる必要ないんですけどね。

ご主人の確定申告していないのであれば、ご主人があなたを配偶者控除として
申告していないので、可能です。

尚、子供の社会保険の扶養にもなれるかもですね。
これは、税とはまったく別な手続です。
65歳まで働きます。

そして、失業保険を給付受けながら
年金も併用して受けとれますか?
それとも、
失業手当の給付の後に
年金が支給される仕組みですか?
雇用保険の基本手当との調整があるのは、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金又は退職共済年金です。
雇用保険の単純な質問です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。

いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
失業手当は、年金とは違います。もちろんかけた年数が長い方かったり、退職した時の年齢が高い方が長い期間もらう資格はありますが、むしろ辞めた理由で給付期間が変わる場合が多いです。
あまりそれを意識する必要はないと思います。もちろん必要なときには申請するべきですが、定年までもらわないに超したことはないと思います。
退職手続きに失敗せず、失業保険等をきちんともらう方法を教えて下さい。
10年10ヶ月勤務してきた会社を、今年の3月31日付けで退職します(3月末で、丸11年勤続になります)。
退職理由は、表向きは自主退職なのですが、正確には成績不振により退職勧告を受けての会社都合です。
この場合では、一般的な自主退職とみられて3ヶ月以降の失業保険の受給になるのでしょうか?
振替休日や有給休暇は、すべて消化しても良いとのことで、3月末まで籍は残っています。

次の仕事が決まるまでに収入がないと、生活が成り立たないので、すぐに受給できるものなら受給したいのです。
初めてのことで、無知で申し訳ないのですが、受給期間や今後の手続きの進め方も教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
文中「退職勧奨を受けて」とありますが、退職届は「一身上の都合」で提出されたのでしょうか?
もし、そうなら、「自己都合退職」扱いになりますので、ハローワークで失業給付の手続き(離職票を持参)して、7日の待期期間+3か月給付制限があり、その後失業給付の支給が開始します。
実際にお金が出るのは、ハローワークで離職票を出して約4ヶ月後からになります。
受給できる期間は、120日間です。

会社都合退職扱いですと、3か月給付制限はありませんので、手続き後約1か月後から給付開始です。
受給できる期間は、あなたの年齢により異なります。
30歳未満180日
30歳以上35歳未満210日
35歳以上45歳未満240日
45歳以上60歳未満270日
60歳以上65歳未満210日

あなたがまだ退職届を出していないなら、会社の総務の方と退職理由について相談され、可能なら「会社都合」で出されてはどうでしょうか。

次の仕事が決まっても、給与支払い日の関係で最長2カ月は無収入で働くこともありえます。
あまり失業給付はアテにせず、籍があるうちにいい就職先を決められるとよいですね。
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