健康保険の被扶養者は、一年に何度も入ったり抜けたり出来るのですか?手続きには期限はあるのですか?
jinjikanribuさん、ありがとうございました。何度もお聞きしてすみませんが、今年健康保険の被扶養者に夫の健康保険の被扶養者手続きをしてしまったら、抜けた後もう一度健康保険の被扶養者に戻ることは、できないのでしょうか?職に就けず被扶養者に戻るには具体的に申請書類など必要なのでしょうか?誤って被扶養者の手続きをしたので取り消しをしようと思っていますが・・・。被扶養者取り消し、国民健康保険加入後→失業保険申請→受給→求職活動→どうしても職に就けない際は再度被扶養者申請→は可能でしょうか?
それぞれの資格に該当するのであれば何度でも構いません。
手続きに期限はありません。それぞれの立場に該当するごとに手続きをしてください。
失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。

そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?

2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。

主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。

確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。

主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。

私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。

主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。

よろしくお願いします。
扶養に入るにはその健康保険組合の被扶養者資格の基準を
満たしていればいいわけですから、外れる時の理由と、
入るときの理由が違っていても基準にあっていれば
問題ないことですが,場合によっては健康保険組合から
失業保険の終了したことを証明するものの提出を
支持される場合があると思います、その場合は
受給資格者に受給終了印が押されたもの
コピーして提出すればでいいと思います

実は私も被扶養者資格の申請中で、被保険者の会社の
総務からの再三再四の証明資料の請求に対応するため
奔走しているところです
失業保険受給後に夫の健康保険に再加入するタイミングについて教えてください。-出産後、失業保険の給付を受けるにあたり、夫の扶養から外れなければいけないとのことで、国民健康保険と国民年金に切りかえました。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
健康保険の詳しい規定は分かりませんので推測ですが、最終認定日が11月10日ということは人によっては11月9日が支払い終了日になる場合があるわけです。たまたまあなたの場合は支払い終了日が10月18日になっているだけです。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
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