教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。

-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。

■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)

■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更

?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為

?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する

?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得

?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書

?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100

■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
①住民税は来年1月まででなければ普通徴収への切り替えも可能ですが、普通徴収、特別徴収共に一括で支払いも可能です。

②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。

④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。

⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
ただいま、求職中です。

失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、

・1日4時間未満
・1週間20時間未満


のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?


回答よろしくお願いします。
説明会でよく聞かなかったのでしょうか?
本来受給してる時点で働いては本当はだめなんです

ただ一時的な働きとして認めてるだけで
働いた時点で引かれてしまいます
でもって支給額よりも多く働くと1日支給日がずれます(つまりのびるということです)

また働いたこと(ボランティア含めて)、を報告しないのとお給料を少なく申請すると不正受給になり受給した金額×2倍の金額を収めなければならないのと
その時点で支給終了になりますのでご注意を
退職金の額、失業保険金の給付額
現在、地方公務員です。勤続17年目、年収は650万円程度です。
来年の3月での早期退職を検討しているのですが、概算でいいので、退職金の額、失業保険金の給付額を教えて欲しいのです。

まだ、家族や上司にも相談しづらい状況ですので、よろしくお願いします。
退職金が多いから失業保険の給付を受けられないということはありません。ただ、給付開始が自主退職は、リストラ等の退職より3~4ヶ月遅くなるだけです。すなわち、退職の翌月からの支給ではなく退職後3~4ヶ月後に支給開始されると言うことです。支給される金額ですが、退職前の6ヶ月間に受けた賃金を180で割った(賃金日額)の50パーセントが支給される日額で、この日額の120日相当分が全支給額となり、、6回(6ヶ月)にわたって支給されます。支給日数は退職理由、年齢によって異なります。また、日額の上限は、35歳前後で7,000円位です。この120日分即ち840,000円が支給総額です。詳しくはハローワークで(受給資格者のしおり)をもらって下さい。
退職金は概算5~600万円程度でしょう。退職金規定を読めば簡単に計算できます。
蛇足ですが、退職したら、確定申告をすることです。5~10万円は還付される筈です。
前者様の言われるように細かいことやめんどくさいことを嫌がらないようにして下さい。
これからの世の中は、知らないことは損をすることであり、お互いを助け合う気持ちがなくなって行く世の中になりつつあります。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN