失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して再加入すれば前職との期間が通算可能です。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
ハローワークに「妊娠」の事実をつげると受給資格がないといわれたのは、会社を退職したのは妊娠、出産で働くことが出来なくなったからで、働くことが出来ない人に失業給付は出来ませんと言うことです。
つまり働く意思と働ける能力がありながら仕事に就けない人にしか支給されないのです。
ですからそんな場合は「受給期間の延長」手続きをすることが必要です。それは通常は1年間の受給期間ですが、さらに3年間延長できるもので合計4年間期間ができます。その間に子育てが落ち着いたら受給できるものです。
あなたの場合は仮にそれをやっていても4年がすぎていますので受給することができません。
パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?

私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
妊娠してやめる場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。

受給条件は・・・

1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。

2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。




(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。

・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。


メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。

どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。

まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。

質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??

②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?

③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?

④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??

無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。

2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。

3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。

4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)

ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
失業保険は、頂けるでしょうか?
近々第二子出産の為、10年以上勤務した会社を退職します。
失業保険の延長の手続きをする予定です。
現在、第一子が保育園に通っているのですが、無職になったら保育園を辞めなければです。
あと1年程なので、このまま通って同じ保育園から卒園させたいと考えています。
一つの案として、主人が自営業なので『事務(手伝い)』として『勤務証明書』は、
市に提出することが出来るのでこのまま同保育園に通うことは、可能なのです。
ですがこうした場合、手伝い(給料¥0)としていても『勤務証明書』を出している以上働いているということになり、
数年後、職探しの為失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?
産前産後4ケ月は保育園にそのまま通えるので、その後『休職中』として
すぐ、職探し(失業手当の申請をする)にした方がいいのか・・・
せこい話かもしれませんが、これから今以上にお金が必要となってくるので
少しでも損をしない方法を考えています。お知恵を拝借願います。
途中、ちょっと説明が分からない部分があるので、
わかるところだけお話しますが、
保育所は無職になっても辞めなくて大丈夫ですよ。
保育所は出産の為とすればそのまま通園できます。
ただ、出産する為、その間は無職でも、妊娠をしていると
失業手当はでません。
社会保険はどうされるのでしょか。
社会保険なしの出産だと、かなり大変だと思いますが・・・


出産後、すぐに職が見つかると一番いい方法だと思います。
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